me&nurse 正会員規約
規約
一般社団法人 me&nurse 会則
平成 28 年 7 月 30 日制定
平成 29 年 3 月 11 日一部改正
平成 30 年 3 月 10 日一部改正
令和 2 年 5 月 1 日一部改正
第1条(名称)
本会は看護師を正会員とする「me&nurse」(以下「本会」という)と称する。
第2条(目的)
本会の目的は、「天使の願い」をこめて、下記内容を定める。
(1) 医療と介護を架橋し、融和を目指すこと。
(2) 天使がどこにでも飛んでいける環境を作ること。
(3) 様々なフィールドにおける天使を探し、可能性を探ること。
第3条(事業)
本会は前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 医療と介護と地域をつなぐ交流事業。
(2) 潜在看護師の復職や、専門分野の拡大の為の情報交換等の支援事業。
(3) 資質向上と後進の育成に関するセミナー、勉強会の開催、講師の派遣。
(4) 医療と介護と看護に関する、調査研究事業。
(5) 学生を含めた人材育成のための相互交流事業。
2 本会の設立年月日は、平成 28 年 7 月 30 日とする。
3 本会の事業年度は毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までとする。
第4条(組織)
本会は目的に賛同する会員で構成する。2本会の会員になろうとするものは、所定の入会届を事務局に提出し、世話人会の承認を経て、年会費の納入 を持って正式に会員とする。
第5条(会員)
会員は、本会が定める会則を遵守しなければならない。
2 会員は本会の定める会費を入会時に納入しなければならない。
(1)正会員 1 人 8,000 円、期間は 2 年間とする。
(2)学生会員 1 人 1,000 円、期間は 2 年間とする。
(3)賛助会員 賛助会員の入会等に関しては、賛助会員規約による。
3 正会員は看護師資格を有するものとし、学生会員は看護学生とする。
4 会費は本会の運営状況により増減することがあり、総会の承認を得なければならない。
第7条(入会)
正会員になろうとする者は、看護師資格を有する者、および同等の能力を有すると会長が認める者でなければ ならない。
2 学生会員、賛助会員の入会に関しては、特に条件を定めない。
3 会員として入会しようとする者は、所定の手続きに従って事務局に申し込むものとする。
4 入会を希望する者は、手続き上不備がなければ原則として入会を認めるものとする。
5 当会入会手続き完了後から2年満了までの期間、弁護士法人フェアネス事務所への法律相談が行えるものと する。ただし別紙(看護師天使の会入会及び退会規定)に定める所定の手続きを有する。
第7条(退会)
正会員、協力会員又は法人会員が、退会しようとするときは、代表に届け出なければならない。
第8条(役員)
本会に、次の役員を置き、役員会を構成する。
(1)会長 小西ゆかり
(2)世話人は看護師資格を有する者 5 名まで。
(3)世話人のうち 1 名を代表とする。
2 世話人は、総会において選任する。
3 世話人代表は、会長が選任する。
4 会長以外の役員の任期は 1 年とする。ただし、再任を妨げない。
5 役員会は次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)合併
(4)事業計画
(5)事業報告及び収支決算
(6)役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7)事務局の組織及び運営
(8)その他運営に関する重要事項
第9条(役割の職務)
会長は、役員会の決定の基に本会を代表しその運営を総括する。
第10条(総会)
本会の総会は、すべての正会員を構成員とし、年 1 回開催する。
2 必要に応じて臨時総会を開催する。
第11条(会計)
本会の経費は、会費、入会金、賛助会費、基本金の利子及びその他の収入をもって支弁する。
2 正会員は、入会金及び会費を負担する。その金額は、第5条2項に定める。
3 一旦納入された会費は、理由の如何を問わず返還しないものとする。
4 各年度の予算は、会長が編成し、総会の議決を経るものとする。
5 会長は、歳入歳出決算を行い、毎年度終了後に監事の監査を経て通常総会の承認を得るものとする。
6 本会の会計年度は、毎年 4 月 1 日に始まり、翌年 3 月 31 日に終る。
第12条(所在地)
本会及び事務局は、次の所在地に置く東京都大田区大森北 4 丁目 5-1
2 本会の事務局担当者は、会長が指名するものとする。
第13条(その他)
この規約に定めるもののほか、本会に関し必要な事項は別に定める。
2 本規約に定められていない事項については、総会、臨時総会にて協議決定する。
附則
(施行期日)
この会則は、平成 28 年 7 月 30 日から施行する。 附則
(施行期日)
この会則は、平成 29 年 3 月 11 日から施行する 附則
(施行期日)
この会則は、平成 30 年 3 月 10 日から施行する。 附則
(施行期日)
この会則は、令和 2 年 5 月 1 日から施行する。