me&nurse 賛助会員規約
規約
平成29年3月11日制定
平成29年9月23日一部改正
平成29年11月25日一部改正
目 的
第1条 この規約は、「me&nurse規約」第5条(4)により設置する賛助会員制度の運営について必要な事項を定め、事業への協力と理解を高めることにより、同第3条に定める活動の推進に資することを目的とする。
資 格
第2条 賛助会員の資格を有するものは、当会の趣旨に賛同し、事業を賛助するために入会した個人または法人とする。
事業への協力
第3条 me&nurse規約第2条の目的、及び第3条の事業を達成するため、賛助会員は、次の協力を行う。
(1) 役員会に於いて決定された事項に関する協力
(2) セミナー、その他事業開催への協力
入会金及び会費
第5条 賛助会員の会費は一口10,000円で、個人は一口年額10,000円以上、法人は三口年額30,000円以上とし、入金月を初月として12ヶ月更新で前納とする。
第6条 賛助会費の入金方法は、事務局へ持参するか、指定口座への振込とする。
振込先指定口座 | ゆうちょ銀行 店名 〇一八 |
店番 | 018 |
口座番号 | (普通)8772289 |
口座名 | 天使の会 |
退 会
第7条 賛助会員が退会しようとするときは、あらかじめ当会に申し出しなければならない。
(1) 退会後は、賛助会員規程第3条及び第4条に定める事項に関する全ての資格を失うものとする。
(2) 会費に関しては年間予算における運営費であるため、年度途中における退会時にも返金は行わない。
その他
第8条 賛助会員について本規程に定めのない事項であっても、必要事項が生じたときには役員会で決定する。